就業規則

労働基準法の遵守

賃金の構成

基本給

月額をもって定め、下記に定める事項等を考慮して各人別に決定します。


職務の重要度、困難度、責任度

経験、能力、場合によっては年齢も考慮する場合がある

勤務成績、勤務態度

割増賃金

時間外労働割増賃金

実働8時間を超えて労働した場合には次のとおり支給します。

次の(1)計算方法により算出した割増給与額に原則として(2)の計算方法により算出した時給分を加算した額を支給します。


(1)割増給与額 (算定基準内給与)÷(173時間)×0.25×時間数

(2)時給分 (算定基準内給与)÷(173時間)×1×時間数



深夜労働割増賃金

午後10時から午前5時までの深夜時間帯に労働した場合には深夜割増手当を支給します。

深夜割増手当は、次のとおり計算した額を支給します。


(算定基準内給与)÷(173時間)×0.25×時間数



休日労働割増賃金

休日に労働した場合には、休日割増手当を支給します。

なお、振替休日が与えられた場合には、休日労働にあたらず本条の休日割増手当は支給しません。

休日割増手当は、次の各号のとおり計算した額を支給します。


(1)休日労働が法定休日(1週1日の休日)である場合

次の①の計算方法により算出した割増給与額に原則として②の計算方法により算出した時給分を加算した額を支給します。

①割増給与額 (算定基準内給与)÷(173時間)×0.35×時間数

②時給分 (算定基準内給与)÷(173時間)×1×時間数


(2)休日労働が法定休日(1週1日の休日)以外である場合、次の計算方法により算出した時給分のみ支給します。

①割増給与額 (算定基準内給与)÷(173時間)×0.25×時間数

②時給分 (算定基準内給与)÷(173時間)×1×時間数

手当

通勤手当

乗用車、二輪車などマイカー通勤者に対して、通勤に要するガソリン代として月額5,000円を支給します。


歩合手当

各人別の月額売上に応じて歩合給として、月額支給します。

起算日と支払い日

毎月1日に起算し末日迄とし、翌20日に支払います。

支払日が金融機関の休日に当たる場合はその後日に支払います。

支払い方法

指定する金融機関等の口座への振込みにより賃金の支払いを行います。

昇給

会社の業績や本人の能力・勤務成績・勤務態度等を総合的に評価し昇給を行います。

賞与

会社の業績に応じ給与決定の原則各号に定める事項を考慮して支給します。

就業時間について

所定労働時間はいずれも実働8時間以内とし、始業・終業の時刻は次のとおりとします。

始業・終業及び休憩時間

(1)始業時刻 午前6時00分 終業時刻 午後3時00分

(2)始業時刻 午前9時30分 終業時刻 午後5時30分


業務の必要性がある場合、始業・終業の時刻を繰上げ、又は繰下げることがあります。

時間外労働

業務上の必要がある場合、労働時間に定める所定労働時間外に労働を命じることがあります。

休日について

会社の休日は次のとおりです。


毎週日曜日

国民の祝祭日

交代制による会社指定日(2日~5日)

年末年始

夏季休暇

その他会社が指定する日


前項の休日のうち、法定休日を上回る休日は、所定休日とします。

年次有給休暇

社員に対し、入社日の翌日から起算した勤続期間に応じた日数の年次有給休暇が付与されます。


勤続年数6ヶ月:付与日数10日

勤続年数1年6ヶ月:付与日数11日

勤続年数2年6ヶ月:付与日数12日

勤続年数3年6ヶ月:付与日数14日

勤続年数4年6ヶ月:付与日数16日

勤続年数5年6ヶ月:付与日数18日

勤続年数6年6ヶ月以上:付与日数20日


年次有給休暇は、入社日の翌日から起算して6か月を経過した日及び以降1年を経過した日ごとの日において、基準日の直前1年間の所定労働日の8割以上出勤した社員を対象とします。

特別休暇

裁判員休暇

当該社員から申請があった場合には、必要な範囲内で裁判員休暇を与えます。(※その日またはその期間は無給とする)


裁判員等選任手続のために裁判所に出頭したとき

裁判員(補充裁判員)として選任を受け、裁判審理に参加するとき

退職について

定年

定年は、社員が満60歳に達した日の属する月の賃金締切日をもって定年退職とします。


定年後継続雇用

定年に達した社員が希望する場合で解雇事由及び退職事由に該当しない場合には、定年退職の翌日から引き続き65歳に達するまで再雇用する。

賃金、労働条件等については改めて見直すと共に、「嘱託従業員就業規則」によるものとする。

自己都合退職の手続

社員が退職希望日の30日以上前に会社に退職届を提出した場合、原則として会社はその申込を承諾する。

前項の退職届の提出が希望退職日の30日以上前でない場合でも、事情によりその申込を承諾することがある。

その他

社員が次の各号に該当した時は退職とし、次の各号に定める事由に応じ、それぞれ定められた日を退職の日とします。


本人が死亡したとき

死亡した日


休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき

期間満了の日


社員の行方が不明となり、30日以上連絡がとれないときで、解雇手続きをとらない場合


会社の役員又は執行役員に就任したとき

就任日の前日

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